1.相続ってなに?

相続とは、ある人が死亡した時に、その人(被相続人)の財産(プラスの財産とマイナスの財産)を法律で定められた関係者(相続人)が引き継ぐことをいいます。

この「相続」のルールは民法という法律で定められています。相続は死亡によって発生しますが、亡くなった方の財産を受け取る人を相続人といい、民法によって定められた割合で相続することを「法定相続」といいます。

それぞれの法定相続人の法定相続分は、相続人と亡くなった人との続柄によって決まります。ただし、相続人全員で話し合って合意すれば、必ずしも法定相続分どおりに遺産を分ける必要はありません。別の方法や割合による分割も可能です。なお、遺言書でも法定相続分とは異なる方法や割合による相続分を指定できます。

2.法律で定められた相続人はだれ?

法律で定められた相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続の優先順位に従って、遺産を相続できる人のことです。配偶者、子、親、兄弟姉妹などのが該当します。

法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類があり、順位や相続人の組み合わせによって相続分が変動します。

相続の優先順位
配偶者:常に法定相続人になります。
第1順位:子
第2順位:親(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹

血族:親子、兄弟姉妹など、血縁関係のある人を指します。
養子:養子縁組をした場合は、血縁関係のあるものとみなされます。
胎児:胎児も相続人となりますが、死産の場合は相続人にはなりません。
内縁関係:内縁関係や事実婚のパートナーは、法定相続人にはなりません。

遺言書で相続人を指定した場合は、法定相続人以外の人も相続人になる可能性があります。

3.相続できる割合はどうなるの?

各相続人が相続できる割合については、法定相続分という遺産の取り分に関する規定があります。(民法900条)

法定相続分は、被相続人が遺言を残していない場合や、遺言はあるものの相続分についての指定がなされていないまたは不十分である場合などに、遺産分割の基本になる相続割合です。

同順位の相続人が複数いる場合、民法は下記のとおり定めています。

①子及び配偶者が相続人の場合は、それぞれ2分の1ずつ
②配偶者及び直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
③配偶者及び兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
④子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとする(ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とする)

被相続人の法律上の配偶者は、必ず法定相続人になります。(民法890条)配偶者とは、被相続人の法律上の妻や夫のことです。

民法では法律婚主義を採用しており(民法739条1項)、内縁関係や事実婚関係のカップルに対する一定の保護はあるものの、相続における「配偶者」は法律上の配偶者だけを指します。

事実上の配偶者に関しては法定相続人としての権利は保障されないので注意が必要です。

仮に被相続人の死亡当時に別居や離婚について争いが生じていたとしても、法的な婚姻関係が継続していれば、その配偶者は法定相続人になるということになります。

なお、配偶者は常に法定相続人になりますが、血族相続人のうち一番順位の高いグループの相続人と共に相続するのが原則です。

このように、相続に関するルールは多岐に渡り、細かい規定があります。

みんなの相続相談所グルーヴでは皆様の相続の相談を無料で承っております。
相談者数150組を超える、行政書士、1級ファイナンシャルプランナー、CFPがお客様のお悩みを解決します。
窓口は私どもが一手に引き受けて、協力先の弁護士、税理士、不動産鑑定士、司法書士などと連携し、
煩わしい手続きも代行いたします。

お問い合わせはお電話、メール、LINEどちらでもお気軽にご連絡ください。
よろしくお願い致します。