相続財産のほとんどが不動産、各相続人へ平等に分割したい

先日、こんな相談がありました。相談者は横浜の地主さんでした。

「私は、相統財産に占める不動産の割合が高く、相続人は子供が3人おりますが、不動産には評価額の高いものから低いもの、売却のしやすいものから難しいものまであるため、3人で平等に分割することが難しい状況です。
できるだけ3人に不公平とならないように財産の分割を進めたいのですが、どのような方法がありますか」

ポイント

相続財産の大半が不動産である場合には、現預金や株式等と異なり、均等に分割を行うことは簡単ではありません。
また、不動産については持分で所有する、「共有」という方法がありますが、共有状態の不動産はその管理や処分について共打者全員が合意して進めなければならず、意見の相違が生じる恐れがあるためお勧めできません。ただし、売却を予定している財産などは一旦共有で登記して処分する場合もあります。処分する場合でも、代表相続人1人を登記名義人にした方が、手続きがスムーズに進み、負担が少なくなります。代表相続人は売却した代金を相続人に配分します。

解決のヒント

  • 生前贈与の活用:
    相続人間で財産の差がある場合、贈与税の特例を活用して生前に贈与を行うことが有効です。例えば、年間110万円まで非課税で贈与ができ、複数年に分けて贈与することで相続税の負担を減らせます。
  • 同族会社に不動産を現物出資:
    不動産を現物出資し、同族会社の株式に転換することで、株式の移動を通じて財産を分割しやすくする方法もあります。この方法は、不動産の分割に伴う税負担を軽減することができます。
  • 換価分割と代償分割:
    換価分割は不動産を売却して現金を分ける方法で、代償分割は特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に現金を支払う方法です。これにより、物理的な不動産の分割を避け、現金での分割を実現します。
  • 管理と維持の負担:
    不動産を相続した場合、その後の管理や税負担が続きます。特に地方の不動産は、管理の手間や維持費用がかかり、実家の不動産を相続することが負担になることがあります。

これらの方法を組み合わせることで、相続財産の不動産を効率的に分割し、相続人間での不公平感を軽減することが可能です。

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