相続が発生した後、ご家族や親族が集まって「誰がどの財産を引き継ぐか」を話し合い、合意した内容をまとめたものが、遺産分割協議です。
無事に全員の合意が得られたとしても、その内容を遺産分割協議書という正式な書類にしておかなければ、後々大きな問題に発展する可能性もあるのです。
この重要な書類作成をサポートするのが、私たち行政書士の重要な業務内容の一つです。
なぜ遺産分割協議書が必要なのか?
「家族で話し合って決めたから大丈夫」 「メモ書きはあるから問題ないだろう」
そう考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺産分割協議書は口約束や、単なるメモではありません。
これは、相続人全員が合意した事実を証明する、法的な効力を持つ大切な書類なのです。
特に、不動産(土地や家)を相続人の名義に変更する相続登記や、亡くなった方の銀行口座を解約する際など、公的な手続きの場では、この遺産分割協議書が必須となるケースがほとんどですよ。
これがないと、手続きが進まない…。といった事態に陥ってしまうのです。
また、作成しておかないと、数年後に「あの時の話と違う」と意見が変わってしまったり、相続人の中に不幸があったりした際に、再度話し合いが必要になるといった、トラブルや再手続きの原因を残すことになってしまいます。
行政書士に遺産分割協議書作成を依頼するメリット
行政書士は、法律の知識に基づいて、お客様が話し合って決めた内容を、曖昧さのない正確な文章として遺産分割協議書に落とし込みます。
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法的な不備の回避 :ご自身で作成するとなると、「財産の表示」が不正確で、法務局や銀行で受け付けてもらえないといった事態も起こりかねません。行政書士は、登記や金融機関の手続きを正確な記載方法で書類作成します。
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将来のトラブルを予防 :「この財産に含まれるのか?」といった、解釈によってトラブルが生じるような表現を避け、後になって争いが起こらないよう文面を整えます。
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手間と時間の節約: 戸籍謄本や固定資産評価証明書など、遺産分割協議書の作成と手続きに必要な煩雑な添付書類の収集も代行が可能です。お客様は、話し合いの結果を私たちに伝えていただくだけで、後の手続きをスムーズに進められるでしょう。
些細なことでも私たちにお任せください!
相続における話し合いは、精神的にも時間的にも負担が大きいものです。仲の良かった家族が相続の事で揉めてしまう、などといったケースも少なくありません。
家族間での大切な話し合いの合意を、確実な「カタチ」として残すためにも、専門家である行政書士を頼ってみても良いでしょう。
私たちが、その後の手続きまで見据えた、安心できる遺産分割協議書の作成を丁寧にサポートいたします。まずはお気軽に一度、ご相談ください。