「相続」と「贈与」。どちらも財産を次の世代へ引き継ぐために行うものですが、かかる税金の仕組みは大きく異なります。
一体、どちらを選べばより賢く財産を移せるのでしょうか?
こちらの記事では、「相続」と「贈与」についての疑問をスッキリ解説していきたいと思います。
相続税と贈与税の基本的な違いとは?

まず、この二つの税金がどのような場合に発生するのかをチェックしておきましょう。
『相続税』は、人が亡くなったときにその方の財産(遺産)を相続人が受け取った際に課税されます。
遺産の総額から、基礎控除を差し引いた残りの額に対して税率がかかる仕組みです。
この基礎控除が大きいのが特徴で、多くの場合、遺産がこの控除内に収まれば相続税はかからないことになるのです。
一方、『贈与税』は、生きている人から財産をもらった(贈与された)ときに、もらった側(受贈者)に課税されます。
贈与税には、年間110万円までの基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税の申告も納税も不要となるのです。
この110万円を超える場合には、税率をかけて贈与税を計算し、申告・納税が必要となってきます。
どちらを選ぶかのポイントは「税率」と「タイミング」
では、「相続税と贈与税、結局どちらが得なのか?」という疑問を持つ方もいるでしょう。
こちらの問いに、一概には答えられませんが、判断の大きなカギとなるのは「税率」と「財産を渡すタイミング」の二点となります。
多くの場合、相続税の基礎控除額が大きいため、贈与税の最高税率(現在55%)は、相続税の最高税率(現在55%)よりも低い財産額から適用され始める傾向にあります。
そのため、相続税の基礎控除を超えるような大きな財産を一度に渡したい場合は、贈与税の方が高くついてしまうケースも少なくありません。
しかし、暦年贈与の110万円の非課税枠を長期間にわたって活用したり、「教育資金の一括贈与」や「住宅取得等資金の贈与」といった特例を上手に使ったりすることで、結果的に全体の税負担を軽減できる可能性も出てくるのです。
贈与は、財産を生前に計画的に移せるといったメリットがあります。
専門家へ相談が安心への近道

相続や贈与の対策は、ご家族の状況や財産の規模によって最適な方法が異なります。
贈与には「相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻される」といったルールもあり、安易な自己判断は禁物です。
思わぬ贈与税の課税対象となったり、相続時の税務調査で「名義預金」とみなされたりするリスクがあるため、注意しましょう!
「このやり方で本当に大丈夫かな?」と少しでも不安に感じたら、一度、相続の専門家に相談してみるのが得策です。
私たち「みんなの相続相談所グルーヴ」では、お客様にとって無理がなく、納得のいく相続・贈与のプランをご提案しています。
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