相続」と聞くと、預金や不動産といったプラスの財産を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?

しかし、マイナスの財産、つまり借金やローンなどの債務』も相続の対象となるのです。
この債務の引き継ぎに関する知識は、いざという時に、ご家族を守るためにとても重要となってきます。

今回は、マイナスの財産となる『債務』についてお話させていただきたいと思います。

債務は法定相続分に応じて引き継がれるのが原則

亡くなった方(被相続人)に借金があった場合、その債務は原則として、プラスの財産と同様に法定相続人全員に、法定相続分に応じて自動的に引き継がれることになります。

例えば、相続人が3人の場合、特別な手続きをしなければ、それぞれの相続人が借金の1/3ずつを負う、といったイメージです。
これは、相続人間で「誰がどの債務をどれくらい負担するか」を話し合って決めたとしても、債権者に対しては主張できない可能性が高いため、注意が必要です。

「プラスの財産よりも、借金の額の方がずっと大きいかもしれない…」といったケースもあり得ますよね。

借金を引き継ぎたくない時の3つの選択肢

もし、亡くなった方に多額の借金があり、それを引き継ぎたくない場合は、民法上、相続人には3つの選択肢」が用意されています。
チェックしておきましょう。

  1. 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も、全て無制限に引き継ぐという意思表示です。
    特に何も手続きをしなければ、基本的にこれを選択したものと見なされてしまいます。

  2. 相続放棄:プラスもマイナスも全ての財産を引き継がないという選択です。
    これにより、最初から相続人ではなかったことになります。
    ただし、亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内】に家庭裁判所へ申述する必要があるので、期限を過ぎないように気を付けましょう。

  3. 限定承認:これは少し特殊な選択です。
    相続したプラスの財産の範囲内でだけ、マイナスの債務を弁済するという方法です。
    「どれくらいの借金があるかよく分からないけれど、もし借金があったとしても、プラスの財産を超える分は払いたくない」という場合に有効です。
    こちらも3ヶ月以内】の手続きが必要で、【相続人全員】が一緒に行う必要がある、少し複雑な手続きになります。

迷ったら迅速に専門家へ相談を

特に「相続放棄」や「限定承認」は、これまでにお話した通り、3ヶ月】といった非常に短い期間で判断し、手続きを完了させなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、原則として単純承認したと見なされてしまい、多額の借金を背負うことにもなりかねません..。

もし、相続財産の中に債務が含まれているかどうか不安な場合、また3ヶ月の期間が迫っている場合は、迅速に専門家へ相談することをお勧めします。

私たちは、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、ご家族にとって最も安心できる選択肢を一緒に見つけていきます。

まずはお気軽にご連絡ください。