「子どもがいないから、私たちが亡くなったらお互いが全財産を相続するんだよね?」

そう思われているご夫婦は、意外と多いものです。
長年連れ添ったパートナーだからこそ、住み慣れたお家も、二人の貯金も、すべて相手に渡したいと思われるでしょう。

しかし、日本の法律は、それほどシンプルではないのが現状です。

「妻が100%」ではないという現実

子どもがいない夫婦の場合、夫が亡くなると、相続人は「妻だけ」とは限らないのです。

もし夫の両親が存命であれば、両親も相続人になりますし、すでに他界されている場合は、夫の兄弟姉妹(あるいはその子どもである甥や姪)が相続権を持つことになります。

■妻と親が相続する場合:妻の取り分は3分の2

■妻と兄弟姉妹が相続する場合:妻の取り分は4分の3

つまり、法定相続分に従うと、義理の両親や、疎遠になっていた義兄弟と遺産分割の話し合いをしなければならないのです。
愛する人を亡くした直後に、お金の話で親族と向き合うのは、精神的にもかなりきついものですよね。

住み慣れた自宅をどう守る?

相続に関する説明

特に問題になりやすいのが、預貯金が少なく「財産のほとんどが自宅不動産」といったパターンです。

もし義兄弟から「自分の法定相続分を現金で支払ってほしい」と主張された場合、支払うお金が準備できなければ、最悪のケースとして自宅を手放さざるを得なくなる可能性もでてきてしまうのです..。

もちろん、親族関係が良好で「すべてお義姉さんに」と譲ってくれるケースもあります。
ですが、それはあくまで相手の善意に頼った話で、確実な保証があるわけではないので、注意しましょう。

「遺言書」という名のラブレター

こうした不安を解消する、もっとも効果的で確実な方法は、生前に「遺言書」を準備しておくことです。

「すべての財産を妻に相続させる」という一筆があるだけで、手続きのスムーズさは劇的に変わるでしょう。
特に、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていません。

つまり、遺言書さえ正しく書かれていれば、義兄弟に財産を分けることなく、すべての資産をに残すことが法的に可能となるのです。

準備は「元気なうち」が合言葉

みんなの相続相談所グルーヴなら相続の説明を丁寧に行います。

「まだ若いし、縁起でもない..」と、遺言書作成を先延ばしにしてしまう気持ちもよくわかります。

ですが、相続の準備には決して早すぎるという事もなく、「終わりの準備」でもありません。
残される大切な人のこれからの暮らしを、確かな安心で包むための「究極の思いやり」なのです。

私たち「みんなの相続相談所グルーヴ」では、こうしたご夫婦それぞれの背景に寄り添い、どんな備えが最適かを一緒に考えていきます。

「うちは大丈夫」と思っている方にこそ、一度現状を整理してみてほしいと思います。
今できることから、少しずつ始めてみませんか?