「遺言書さえ書いておけば、自分の思い通りに財産を分けられる」
そう思っている方も少なくありません。

確かに、遺言は故人の意思を尊重するための大切なツールで、特定の子供に多く残したい、お世話になった人に贈りたい
そうした願いを叶えるためのものになります。

しかし、ここで見落としがちなのが「遺留分」という制度の存在です。

遺言を上書きする「最低限の権利」

遺留分とは、簡単に言うと、「残された家族が生活に困らないよう、最低限これだけは相続できる」と法律で保障された取り分のことです。

例えば、遺言書に「すべての財産を愛人に譲る」あるいは「長男だけにすべてを相続させる」と書かれていたとします。
他の家族からすれば「それはないよ」と言いたくなるのは当然の話ですよね。

そんな時に、配偶者子供といった一定の相続人は、遺言の内容に関わらず、自分の最低限の取り分を請求することができるのです。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。

もちろん、兄弟姉妹にはこの権利はありません。
ですが、直系の家族がいる場合には、このルールを無視して遺言を作成するのは、後々のトラブルに繋がるでしょう。

争いを避けるための「バランス」が難しい

せっかく家族のために書いた遺言が、逆に「争族」のきっかけになってしまうのは、最も避けたい事ですね。

「自分の意思を貫き通したい」という想いと、「家族の権利を尊重する」といった現実。

この二つの間でどう折り合いをつけるかが、納得のいく相続のポイントになります。
必ずしも遺留分ピッタリに分ける必要はないのかもしれません。

ただ、なぜそのような分け方にしたのか、メッセージとして理由を書いておくだけでも、受け取る側の心情は大きく変わるでしょう。

完璧な遺言書なんてないけれど..

法律は万能ではありませんし、100点満点の完璧な遺言書を作るのは至難の業です。
それでも、事前に遺留分を考慮した設計をしておくことで、将来的な裁判親族間の断絶を防げる可能性はぐんと高まります。

「うちは財産が多くないから大丈夫」という油断が、意外な落とし穴になることも..。
不動産が資産のメインである場合などは、現金の取り分が不足して、遺留分の支払いに困るといったケースも珍しくないのです。

グルーヴが提案する「想い」の残し方

相続は、単なる数字の計算ではありません。

私たち「みんなの相続相談所グルーヴ」では、法的なリスクをしっかり回避しつつ、お客様が本当に伝えたい「想い」を形にするお手伝いをしています。

「遺言を書きたいけれど、後で揉めるのは嫌だ」
「遺留分の計算って、自分でするとどうも不安..」

そんな漠然とした悩みこそ、まずは専門家と一緒に解決していきませんか?
完璧を求めるのではなく、今できる「最善の準備」を。あなたの家族にぴったりの答えを、一緒に探していきましょう。