遺言書は、ご自身の想いを未来へ託すための大切な手段です。
しかし、「何から始めればいいかわからない」「書き方が複雑そう」と感じる方も多いのではないでしょうか。
私たち行政書士は、そのような不安を解消し、あなたの想いを正確に形にするお手伝いをさせていただきます。
なぜ遺言書が必要なのか?
「うちは家族仲がいいから大丈夫」 「財産なんてたいしてないし」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、たとえご家族が今まで揉めることがなく、円満であっても、相続の際には思わぬトラブルに発展するケースは珍しくないのです。
法定相続分通りに分けることで、特定の財産(実家など)が共有状態になり、将来的に売却や管理が難しくなるといった問題。
また、再婚相手と前妻(前夫)との間にいるお子様など、ご家族の形が複雑な場合、相続人の間で不公平感が生じてしまうことからトラブルに発生することも…。
ご家族の相続は突然起こり、何から手を付けていいかわからない方がほとんどです。
その為にも、遺言書は、トラブルなどを未然に防ぎ、大切なご家族が争うことなく、スムーズに財産を承継できるようにするための、いわば「家族への最後のラブレター」とも言えるでしょう。
遺言書の種類と行政書士の役割
遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
自筆証書遺言は、ご自身で全ての内容を自筆で書く方法です。
手軽に作成でき、費用がかからない反面、書き方を間違えてしまうと、無効になってしまうリスクや、紛失・偽造の可能性もゼロではありません。
一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう方法です。
法律の専門家が関与するため、無効になるリスクが極めて低いのが大きな特徴。
原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配もないので最も安全な遺言書作成方法とも言われています。
私たち行政書士は、これらの遺言書の作成サポートはもちろん、ご自身の想いを整理するお手伝いから、必要な書類の収集、さらには公正証書遺言の証人まで、トータルでサポートさせていただきます。
お客様の声に耳を傾け、最適なご提案を
「相続って、なんだか難しそう」 「どんな内容を書けばいいのか、ピンとこない」
そんなお声によく耳を傾け、お客様一人ひとりの状況やご希望に寄り添ったアドバイスを心がけています。
「相続対策」と聞くと、財産分与だけをイメージされる方も多いかもしれませんが、実はそれだけではないのです。
たとえば、「ペットの世話をお願いしたい」「孫の学費に使ってほしい」など、ご自身の想いを記すこともできるのです。
私たちは、単に書類を作成するだけでなく、お客様の想いを汲み取り、それを法的に有効な文章に落とし込んでいくことを得意としています。
ご自身の未来、そして大切なご家族の未来のために、この機会に一度、遺言書について考えてみませんか?
どんな些細なご相談でも、どうぞお気軽にお問い合わせくださいね。
お問い合わせはお電話、メール、LINEどちらでもお気軽にご連絡ください。
よろしくお願い致します。