日本のグローバル化が進むなか、ご家族の中に外国籍の方がいらっしゃるケースは決して珍しくありません。

「夫が外国籍だけど、日本の不動産はどうなるの?」「海外に住んでいる外国籍の親族がいるけれど、手続きが進まない」
このような不安を抱える方も、年々増えているのが現状です。

適用されるのはどっちの国の法律?

まず知っておきたいのが、「どこの国の法律で相続を進めるか」といった点です。

日本の法律では、基本的に「亡くなった方の本国法」に従うと定められています。
つまり、亡くなった方が外国籍であれば、その国の法律がベースになるわけです。

ただ、ここで話が少し複雑に..。
国によっては「不動産はその所在地(日本)の法律に従う」というルールを持っている場合もあり、日本と外国の法律が複雑に絡み合うことも少なくありません。

このあたりの判断は、正直なところ一般の方には、なかなか難しい作業と言えるでしょう。

手続きを阻む「書類」の壁

相続でお悩みの方はみんなの相続相談所グルーヴへ

実務において最も頭を悩ませるのが、必要書類の準備ではないでしょうか。

日本の相続では当たり前に使用する「戸籍謄本」「印鑑証明書」
しかし、海外にはこれらの制度が存在しない国がほとんどなのです。

●出生証明書や婚姻証明書(戸籍の代わり)

●サイン証明(署名証明)(印鑑証明の代わり)

これらを現地の領事館などで取得し、さらに日本語訳を添えて提出しなければなりません。
翻訳ひとつとっても、法的なニュアンスを正しく伝える必要があるため、一筋縄ではいかないのが現実なのです。

「なんとかなる」で放置するのは危険

「言葉も通じないし、手続きが面倒だから」と放置してしまうのは、一番避けたいパターンですね。

時間が経てば経つほど、現地の証明書の取得が難しくなったりします。
また、次の相続が発生して関係者がさらに増えてしまったりと、負のループに陥る可能性が高いからです。

もちろん、すべてのケースですぐにトラブルが起きるわけではありません。
しかし、日本の不動産預貯金の名義変更をスムーズに終えるためには、早めの現状把握が欠かせないポイントです。

グルーヴがサポートできること

外国籍の方が関わる相続は、言葉の壁だけでなく、各国の法制度への理解が必要です。

私たち「みんなの相続相談所グルーヴ」では、こうした複雑な国際相続のケースについても、お客様の状況に寄り添ったアドバイスを心がけています。

「まずは何から手を付ければいいのか」
そんな漠然とした不安を、私たち専門家と一緒に解決していきませんか?