「相続した実家をどうしよう…」と、ふとした瞬間に悩んでしまう方もいるでしょう。
空き家のままにしておくのも管理が大変だし、かといって売るにしても何から手をつければいいのか..。
特に気になるのが、売却した後にやってくる「税金」ではないでしょうか。
今回は、相続した不動産の売却にまつわる【税金】と【その計算】について、分かりやすく解説していきたいと思います。
不動産を売ったら全部もらえるわけじゃない?
相続した土地や建物を売ったとき、その売却代金がすべて手元に残るわけではありません。
ここで登場するのが「譲渡所得税」という税金です。
簡単に言うと、不動産を売って「利益」が出たときにかかる税金のことです。
「親が昔買った古い家だから、利益なんて出ないだろう」
そう思う方もいるでしょう。
しかし、ここが相続不動産の落とし穴なのです。
実は、税金の計算においては「利益が出ている」と見なされるケースが非常に多いのです。
■税金の計算、まずは「利益」を知ることから
譲渡所得税の計算式をざっくり書くと、以下のようになります。
⇒【売却価格】 - (【取得費】 + 【譲渡費用】) = 譲渡所得(利益)
この「取得費」というのが重要で、親がその家をいくらで買ったのか、と古い書類が残っていないケースが多々あります。
取得費が分からないと、売却価格のたった「5%」として計算されてしまうルールがあるのです。
これでは、売却した金額のほとんどが「利益」として扱われ、結果として多額の税金が発生する可能性があります。
知っていると得をする「特例」の存在

でも、ご安心してください!
相続した空き家を売却する際、一定の条件を満たせば「3,000万円の特別控除」が受けられる場合があるのですよ。
もしこの特例が適用されれば、利益から3,000万円を引くことができるため、実質的に税金がゼロになることも..。
ただし、耐震基準を満たしているか、一定期間内に売却しているかなど、要件はなかなかシビアなのです。
自分たちだけで「うちは大丈夫だろう」と判断するのは、少しリスクが高いかもしれませんね。
結局、いくら手元に残るの?

不動産売却の税金計算は、建物の経過年数や相続したタイミングなど、さまざまな要素が複雑に組み合わさっています。
ネットのシミュレーションである程度の数字は出せますが、それが「あなたの正解」とは限らないのです。
「税金の支払いで結局マイナスになった」なんていう悲劇は、絶対に避けたいものですよね。
私たち「みんなの相続相談所グルーヴ」では、こうした不動産売却に伴う「お金のモヤモヤ」を整理するお手伝いをしています。
行政書士などの専門家としての視点を活かしつつ、難しい計算を分かりやすく噛み砕いてお伝えすることを大切にしています。
⇒「売る前に、まずはいくら残るか知りたい」
⇒「古い書類が見当たらないけれど、どう計算すればいい?」
そんな不安を抱えているなら、まずは気軽にお話を聞かせてくださいね。
大切な資産を、納得のいく形で次へ繋げるために。
私たちが、あなたのパートナーとして寄り添います。
