「孫を養子に迎える」という選択肢。
可愛い孫に財産を遺したいという温かい気持ちと、節税という現実的な側面が入り混じる、実は、非常に相談の多いテーマです。
確かに、孫を養子に迎えることは、相続対策においてポピュラーな手法の一つ。
しかし、物事には必ずプラスとマイナスの両面があるものです。
今回は、孫を養子にすることで変わる相続のカタチについて、少し深掘りしてお話ししましょう。
1. 「法定相続人」が増えるという強力なメリット

まず、法律上の話をすると、孫と養子縁組をすることで、その孫は実子と同じ「第1順位の相続人」になります。
これが節税においてどう機能するのか。それは、「基礎控除額」が増えるという点に集約されるでしょう。
ご存知の方も多いかもしれませんが、相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円×法定相続人の数」です。
つまり、養子が一人増えるごとに、税金がかからない枠が600万円広がる計算ですね。
さらに、生命保険金の非課税枠なども増えるため、資産規模が大きいほど、この「人数増」の効果は無視できないものになってくるのです。
また、本来なら「親(子)→孫」と2回かかるはずの相続税を、1回飛ばして孫に直接渡せるというのも、大きな魅力だと言えるでしょう。
2. でも、忘れてはいけない「税金2割増し」のルール
実は、孫を養子にした場合、その孫が払う相続税は【通常の1.2倍(2割加算)】になってしまうのです。
「せっかく養子にしたのに、税金が増えるの?」と驚かれる方も多いでしょう。
しかし、本来の順番を飛ばして財産を移すことに対する、いわば「調整弁」のようなルールですね。
基礎控除が増えるメリットと、この2割加算のデメリット。
どちらが勝るかは、財産の総額や家族構成によって変わってくるため、「絶対に得をする」と断定するのは少し危険かもしれません。
3. 「お金」よりも難しい「感情」の問題
実際の現場で、税金以上に頭を悩ませることが多いのが、親族間の感情的なしこりなのです。
例えば、特定の孫だけを養子にすると、他のお孫さんや、その親であるお子さんたちの間で「なぜあの子だけ?」と不公平感が生まれる可能性もでてきます。
「遺産分割で揉めるのは、資産家だけの話」と思われがちですが、実はそんなことはありません。
むしろ、感情の行き違いは、どんなご家庭でも起こりうるのです。
良かれと思ってやった養子縁組が、後の「争族」の種になってしまっては本末転倒でしょう。
口約束だけで進めるのではなく、なぜそうするのかを家族全員で共有しておく。
そんな「対話」こそが、一番の相続対策になるのかもしれませんね。
迷ったら、まずは「今の気持ち」を整理しましょう

孫を養子に迎えるという決断は、単なる節税だけでなく、家族の形を変える大きな出来事になります。
- 基礎控除を増やして、少しでも多く遺したい
- 教育資金として、孫に直接財産を繋げたい
- でも、家族で揉めるのは絶対に避けたい
そんな風に、色々な思いが交錯して当たり前です。
私たち「みんなの相続相談所グルーヴ」は、お客様が大切にされている「家族の絆」を守るために、今の状況ならどんな選択肢がベストなのかを、一緒にじっくりと考えていきます。
完璧な答えを出す必要はありません。
まずは「こんなこと考えてるんだけど、どう思う?」くらいの軽い気持ちで、お話を聞かせていただけませんか?
