親族がかかわる会社に宅地を貸しているあなた。その土地、相続税の“減税対象”になる可能性があります。誰もが気になる「相続税負担」の軽減を、わかりやすく解説します。

1. 特例の全体像:何が優遇されるの?

「特定同族会社事業用宅地等の特例」は、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地のうち、特定の条件を満たす場合に最大400㎡まで、その評価額が80%減額される仕組みです(評価額が、相続税計算上大幅に減ります)

ただし対象は「土地のみ」で、建物や構築物は含まれません。

2. 適用のための主な要件

A. 土地に対する要件

土地が建物や構築物付きであること。たとえば、アスファルト舗装の駐車場は適用範囲ですが、砂利やロープだけの青空駐車場などは対象外となるケースがあります。

B. 相続人に関する要件

土地を取得した相続人が申告期限時点で、会社の役員であることが条件になります。ただし、被相続人自身や親族が過半数を出資している会社であれば、相続人が株を保有していなくても問題ありません。

C. 手続き上の要件

相続開始から10か月以内に税務署へ必要書類を添えて申告することが必要です。

3. 減額の具体例

土地面積 評価額 適用前 適用後(80%減)
300㎡ 4,000万円 — 800万円

→ 上記の例では、相続税対象の土地評価額が3,200万円も減額される計算になります。

4. よくある誤解に注意!

賃貸業を営んでいる会社の場合は、この特例は適用されず、「貸付事業用宅地等の特例(200㎡まで50%減額)」が代わりに適用されます。

使用貸借(無償または実費のみで貸している)では対象外となります。

5. まとめ

「最大400㎡・評価額を80%減額――でも要件を逃すと適用ゼロに」

同族会社への宅地貸付で大きな節税チャンスがありますが、適用には土地形状から、相続人の役職、期限厳守など細かな要件が存在します。判断が難しい場合は、ぜひ「みんなの相続相談所グルーブ」にご相談下さい。