「親族に外国籍の人がいるけれど、日本の不動産や預金はどうなるの..?」

最近、このようなご相談をいただくことが、増えています。

日本で暮らす外国人の方が増え、国際結婚も珍しくなくなった今、相続のカタチも多様化してきています。
しかし、いざ手続きとなると「日本の法律だけで完結しない」という高い壁が立ちはだかるのです。

どこの国のルールに従うべきか

まず始めに直面するのが、「準拠法」という問題ですね。

日本の法律によれば、相続は「亡くなった方の本国法」に従うのが原則。
つまり、亡くなった方が外国人であれば、その母国の法律がベースになるわけです。

ただ、国によっては「不動産はその所在地(日本)の法律に従う」というルールを採用している場合もあり、日本と海外の法律が複雑に組み合わさることも珍しくありません。

このあたりの整理は、正直なところ専門知識がないとかなり厳しい作業になるでしょう。

「戸籍」がないという大きな壁

実務で最も苦労するのが、相続人を特定するための書類集めになります。
日本の相続では当たり前の「戸籍謄本」ですが、海外にはこの制度自体がない国がほとんどなのです。

■出生証明書や婚姻証明書(親族関係の証明)

■サイン証明(署名証明)(印鑑証明の代わり)

これらを現地の役所や領事館で取得し、さらには「日本語訳」を付けて提出しなければなりません。

翻訳ひとつとっても、法的な意味合いを正確に反映させる必要があるため、一筋縄ではいかないのが現実ですね。
慣れない公文書のやり取りは、精神的なストレスも…。

「放置」が一番のリスクに

「言葉も通じないし、海外の親族と連絡を取るのが面倒だから」と、手続きを先延ばしにしていませんか?

時間が経てば経つほど、現地の証明書の発行が難しくなったり、次の相続が発生して関係者が増えたりすることも..。

もちろん、すべてのケースですぐにトラブルが起きるわけではありません。
しかし、日本の銀行口座が凍結されたままになったり、不動産の売却ができなくなったりといった実害は、想像以上に早くやってくるのです。
早めの現状把握することが、スムーズな解決への第一歩となります💡

グルーヴが寄り添う国際相続

外国籍の方が関わる相続は、単なる事務作業ではありません。
文化の違い言葉の壁を越えて、故人の想いをつなぐ作業となります。

私たち「みんなの相続相談所グルーヴ」では、こうした複雑な国際相続のケースについても、お客様の不安に寄り添いながらサポートしています。

「何から手を付ければいいのか、さっぱりわからない」
そんな時こそ、まずは専門家と一緒に状況を整理してみませんか?