相続の手続きは、とにかくやることが多いですよね。

役所での戸籍収集に始まり、銀行の窓口、法務局での登記申請……。
しかし、相続人全員が平日に動けるわけではありません。

「遠方に住んでいる」「仕事が休めない」「高齢で外出が難しい」といった様々な事情を抱えている方も多いでしょう。

そこで検討したいのが、「代理人」に手続きを託すという選択肢です。

委任状一枚でどこまでできるの?

「自分の代わりに手続きをしてほしい」と考えたときに、まず必要になるのが委任状です。
委任状があれば、基本的には相続人の代理として、銀行の残高証明書を取り寄せたり、名義変更の申請を行ったりすることが可能になります。

ただし、注意したいのは「何でも自由にできる紙」ではないという点ですね。

委任状には「誰に」「どのような権限を」与えるのかを明記しなければなりません。
ここが曖昧だと、窓口で「この委任状では受け付けられません」と突き返されてしまうこともあるので、注意が必要です。

誰を「代理人」に選ぶべきか

みんなの相続相談所グルーヴなら相続の説明を丁寧に行います。

代理人は、大きく分けて二つのパターンが考えられます。

1.親族や信頼できる知人に頼む

一番身近な選択肢でしょう。
ただ、代理人になる側にも責任が伴うため、後々「言った言わない」のトラブルにならないよう、親族間であっても書面をしっかり残しておくのが賢明でしょう。

2.専門家(行政書士や司法書士など)に依頼する

確実性を取るならこちらですね。
特に、不動産の名義変更(相続登記)が絡む場合は、プロに任せてしまうのが一番の近道です。
複雑な戸籍の読み取りから、不備のない委任状の作成まで一括で頼める安心感は大きいでしょう。

「実印」と「印鑑証明書」の重み

代理人を立てる際、避けて通れないのが実印の押印印鑑証明書の用意です。

「委任状にハンコを押すだけ」と思われている方も多いのですが、これは自分の権利を他人に委ねるというとても重い行為です。
だからこそ、信頼できる代理人選びが重要になります。

「なんとかなるだろう」と安易に白紙の委任状を渡すようなことは、トラブルの元になりかねないので注意しましょう。

手続きの「面倒」を「安心」に変えるために

相続は、一生に何度も経験するものではありません。

「忙しくて手続きが進まない」「どの書類に委任状が必要かわからない」と一人で悩む時間は、心身ともに負担がかかるものです。
そんなときは、私たち「みんなの相続相談所グルーヴ」のような窓口を頼ってみてください。

代理人を立てるべきか、それとも自分で動くべきか。
それぞれの状況に合わせた最適な進め方を一緒に考えていきましょう。
まずはちょっとした疑問から、お気軽にご相談くださいね。