「相続」という大きな節目において、避けては通れないのがお金の話ですよね。
特に「うちに相続税はかかるの?」といった不安は、誰しもが抱くものでしょう。
今回は、相続における「免税(非課税)」の枠組みと、その手続きをスムーズに進めるパートナーである「行政書士」の役割について、お話ししていきたいと思います。
そもそも、みんなが相続税を払うわけではない?
「相続=多額の税金」というイメージを持つ方も多いかもしれませんが、実は日本全体で見ると、実際に相続税を納める必要がある人は全体の1割程度だと言われています。
なぜなら、相続には「基礎控除」という、実質的な免税枠があるからです。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で決まります。
例えば、奥様とお子様2人の計3人が相続人の場合、控除額は4800万円。
つまり、遺産の総額がこの金額を下回っていれば、相続税は原則としてかからないということです。
「うちはそんなに資産がないから大丈夫」という言葉の裏付けは、この数字にあると言えるでしょう。
また、生命保険金についても「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
こうした細かな免税ルールを知っておくのも、相続の第一歩です。
行政書士が「免税」の判断を助ける理由

ここで疑問に思うのが、「遺産の総額が控除内かどうか、どうやって正確に知るのか?」という点ですね。
ここで活躍するのが、街の法律家である行政書士です。
行政書士は、税金の申告そのもの(税務署への提出)を行うことはできません。
しかし、その前段階である「財産調査」と「遺産目録の作成」を行うプロです。
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亡くなった方の名義の銀行口座をすべて洗い出す
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各地に点在する不動産の評価額を調査する
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正確な家系図を作り、法定相続人を確定させる
これらの作業を疎かにしてしまうと、後から「実は隠れた財産があった」と判明し、せっかく免税枠に収まると思っていたのに、「オーバーしてしまった..」なんていう悲劇も起こりかねません。
行政書士が作成する書類は、いわば「税金がかかるかどうかの判定資料」としての役割を果たすのです。
行政書士に相談するメリット
「税理士さんに頼むほどではないけれど、自分たちでやるには荷が重い..」 そんな絶妙な悩みに対して、行政書士はとてもバランスの良い相談相手になります。
特に、銀行口座の名義変更や遺産分割協議書の作成といった「事務手続き」は、行政書士の得意分野。
免税枠に収まることがほぼ確実なケースであれば、行政書士に一括して書類作成をお任せることで、コストを抑えつつ、家族間のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
完璧を目指しすぎず、まずは整理から

相続の手続きは、とにかく種類が多くて複雑なのです。
自分たちだけで完璧にこなそうとすると、心身ともに疲弊してしまうでしょう。
「これって免税の範囲内?」「まずは何をすればいい?」といった段階で、早めに専門家の知恵を借りるのが、結局は一番の近道かもしれません。
私たち「みんなの相続相談所グルーヴ」では、行政書士としての専門知識を活かし、お客様の不安を一つひとつ解きほぐすお手伝いをしています。
「うちは税金がかかるのかな?」という素朴な疑問から、具体的な名義変更の手順まで。まずは肩の力を抜いて、今の状況をお聞かせください。
