家族信託とは?認知症・相続トラブルを防ぐ新しい生前対策のかたち


はじめに:ある家族の不安から始まった話

70代のAさんは、都内で収益不動産を所有するオーナー。

これまで安定した家賃収入で悠々自適な生活を送っていました。

ところが最近、こんな不安を感じるようになりました。

「もし自分が認知症になってしまったら、この不動産はどうなるのだろう?」

息子は会社員で忙しく、いざという時に管理や売却ができるのか心配。

そんなAさんのように、“将来の資産管理”に不安を感じる方は年々増えています。

日本では長寿化が進み、判断能力の低下による資産凍結リスクが深刻化しています。

そこで今、注目されているのが「家族信託」という新しい仕組みです。


家族信託とは?その基本的な仕組み

家族信託とは、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に管理を任せ、

その利益を受け取る人(受益者)を決める契約のことです。

例えば――

Aさん(委託者・受益者)が、息子(受託者)に自宅や収益不動産の管理を託すケースでは、

名義上の所有者は息子になりますが、利益(家賃収入など)は引き続きAさんが受け取れます。

つまり、名義と利益を分けることで柔軟な財産管理が可能になるのです。


家族信託が選ばれる理由

家族信託は、従来の制度(成年後見・遺言など)にはない柔軟性が魅力です。

制度名 主な目的 特徴・課題
成年後見制度(法定) 判断能力喪失後の保護 財産は裁判所の管理下。自由な活用が難しい。
任意後見制度 事前に後見人を選定 発動後は家庭裁判所の監督が入り、柔軟性に欠ける。
遺言 死後の財産承継 承継先は指定できるが、生前管理はできない。
家族信託 生前~死後まで一貫管理 判断力低下後も家族が管理・運用可能。承継の順番も決められる。

家族信託の代表的な活用例

① 認知症・判断能力喪失への備え

Aさんが認知症になったとしても、息子が代わりに不動産の管理や売却を行えます。

信託契約の中で「将来の不動産仲介会社」まで指定しておけば、

手続きの遅れやトラブルも防げます。

② 遺産承継対策

「配偶者に一度相続させ、その後は妹の家系へ継がせたい」

といったように、**承継の順番(一次・二次・三次)**を決めておけるのが家族信託の強みです。

これは通常の遺言ではできません。

③ 相続税対策の補助

家族信託そのものは節税制度ではありませんが、

「建物を建築中に判断能力が低下しても計画を継続できる」など、

相続税対策を“止めない”仕組みとして機能します。

④ 親なき後・配偶者なき後の問題

障がいのある子や高齢の配偶者、ペットなど、

本人亡き後も生活支援が必要な場合に活用できます。

受託者(家族など)が財産を管理し、必要に応じて生活費を交付できます。


家族信託の注意点と専門家の関与

家族信託は便利な制度ですが、注意すべきポイントもあります。

  • 受託者(家族)に大きな責任が生じる

  • 遺留分や課税関係への配慮が必要

  • 登記や契約内容のミスが大きなトラブルにつながる

そのため、信託の設計は司法書士・税理士・不動産コンサルタントなど専門家の連携が不可欠です。

また、税務署や金融機関との調整も必要なケースがあります。


まとめ:家族信託は“家族の思いやり”から始まる生前対策

家族信託は、単なる法的スキームではなく、

「家族が家族を想う気持ちを形にする制度」です。

  • 判断能力の低下後も財産を守りたい

  • 相続トラブルを避けたい

  • 家族の生活を長期的に支えたい

こうした願いをかなえる柔軟な仕組みとして、家族信託は注目を集めています。

まだ認知度は高くありませんが、**今後の生前対策の“新常識”**となっていくでしょう。


📌 ポイントまとめ

  • 家族信託は「生きている間」から活用できる柔軟な制度

  • 成年後見や遺言ではできない「将来の財産承継設計」が可能

  • 専門家のサポートを受けて、自分に合った仕組みを設計することが大切


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