相談者の状況
50代男性・長男。
父が遺言を残さずに他界し、遺産は横浜市内の自宅(相続税評価額3,500万円)と預金600万円のみ。
弟2人は「不動産を売却して3等分にしてほしい」と主張しましたが、相談者は「高齢の母がまだその家に住んでいる。
すぐに売るわけにはいかない」という立場。
「法律的にはどうすればいいのか」「母が亡くなるまで待つしかないのか」と途方に暮れ、ご相談にいらっしゃいました。
どのように解決したか
今回のケースでは、代償分割という方法を提案しました。長男が自宅を単独で相続し、弟2人にはその代わりに現金(代償金)を支払うという形です。
具体的には以下を整理しました。
不動産の適正評価額を算出し、代償金の目安を提示
長男が代償金を用意するための資金調達方法(不動産を担保にした融資等)を検討
母が亡くなった後の自宅の扱い(再相続)まで見据えた整理
「こんな方法があるとは知らなかった」と長男。
弟たちも数字と仕組みを理解したことで納得し、家族全員が合意できる形でまとまりました。
こんな悩みも、あわせてご相談いただけます
- 共有名義にしてしまったが、後から整理したい
- 相続人の一人が行方不明・連絡が取れない
- 遺産分割協議書の作成をどこに頼めばいいか分からない
- 配偶者(母・父)の老後の住まいと相続をセットで考えたい
